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孤独死物件

孤独死物件の売却

孤独死物件の売却に関して

当社では、名古屋市を中心に愛知県内の孤独死物件を直接買取致をさせていただきます。

仲介業者様、個人の方で孤独死や病死の物件でご売却にお悩みの方はお気軽にご相談ください。

孤独死物件の売却相場は心理的瑕疵の度合いや買主様の気持ちで変わってくるので一概には言えませんが、一般的には通常の物件よりも1~3割くらいは安くなってしまうことが多いです。

しかし、自殺や殺人等よりは心理的瑕疵は軽く、事件性が低いということで大幅に金額が下がるということは少ないです。

近年では老衰や病死で亡くなっている方が増えているということから購入者もそこまで気にしない方も増えてきました。

希少性が高い物件や好立地にある物件の場合は通常の相場から1割くらいしか下がらないこともよくあります。

孤独死物件の告知義務

告知義務とは売主様から買主様への説明をする義務があるということです。

孤独死物件は心理的瑕疵にあたるため、この告知義務がある物件に該当します。

孤独死を発見してから〇〇日以内なら告知不要というような明確な基準はないため、発見がはやくても売却する際は不動産業者に伝えておいた方が良いでしょう。

孤独死した物件を売却する際は孤独死をしたことを隠して売却すると後々トラブルが起きやすいです。

そのため、孤独死をしたという事実を知っていたら早く発見できたとしても隠さずに正直に告知をしましょう。

後々になって買主様が物件内で孤独死したことを知った場合、最悪の場合は契約を解除されて損害賠償を請求される可能性があります。

孤独死物件を売却する際の注意点

孤独死物件を売却する際には下記の点には気をつけましょう。

・亡くなってから発見するまでどれくらいの時間が経過していたのか?

・孤独死した事実を隠さない

亡くなってから発見までの時間が長いと心理的瑕疵が重くなる可能性があり、売却価格にも響いてきます。

発見がはやければ早いほど売却価格に影響が出ない可能性も高いです。

また、大丈夫だろうと孤独死した事実を隠して売却することも出来なくはないですが、後々バレてしまったことを考えると必ず不動産業者には伝えたほうが良いでしょう。

孤独死物件の売却ならお任せください

当社は孤独死があったマンション、アパート、戸建てどのような種別の物件でも買取をさせていただきます。

残置物がそのまま状態や建物状態がボロボロの状態でも全く問題ありません。

孤独死物件の売却でお悩みをお持ち方はお気軽にご相談ください。

不動産仲介業者様や士業の方からもご相談ください。

最短で即日で回答をさせていただきます。

孤独死物件でよくある質問に関して

・不慮の事故や病死で家の中で亡くなった場合でも告知義務はあるのでしょうか?
→告知義務としてはないですが、亡くなられたこと自体を気にする買主様も多いため、必ず売却する際には不動産業者に伝えておいた方が良いです。

・買取をしてくれる孤独死した物件の対応エリアはどこですか?
主に愛知、岐阜、三重県内であれば対応可能です。
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