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旗竿地

旗竿地の売却

旗竿地とは?

当社は仲介業者様、個人の方からの旗竿地の買取を行っております。

旗竿地は旗のような形をした土地で延長敷地、路地状敷地ともいわれます。

道路に面している敷地が短く、細長い土地を総じてこのように呼びます。

土地の間口が2~3mくらいの土地は旗竿地に該当してきます。

主に住宅が密集しているエリアに見られる土地の形となります。

旗竿地の評価は?

気になる旗竿地の評価ですが、通常の整形地の6~8割くらいと言われています。

間口が2mしかない旗竿地の場合は車を駐車するのが困難なため、6~8割ではなく大幅に減額されてしまうこともあります。

旗竿地の評価が低い理由としては以下となります。

・重機が入りづらく、解体費用や建築費用が高くなる可能性が高い
・使える有効面積が少なくなる
・周りに住宅が密集していると日当たりや風通しが悪くなってしまう
・電気や水道の引込が高くなる可能性がある
・旗竿の部分が通路にしか利用出来ない

このようなデメリットがあるため、一般的な整形地よりは人気がなく価格はどうしても落ちてしまいます。

旗竿地の売却について

場所によっては旗竿地は一般の買主様からの人気がないため、なかなか売却出来ないこともあります。

住宅需要があまりないエリアでは旗竿地が1年以上売れ残ってしまっているということも多く見受けられます。

そのため、売主様がなるべくはやく売却をしたいのであれば仲介による売却ではなく、不動産買取業者に直接売却することを検討しても良いと言えるでしょう。

旗竿地を売却する際の注意点

旗竿地を売却する場合の注意点としては間口が2mない場合は建物を壊さないようにしましょう。

建築基準法上で建築物の敷地が道路に2m以上接しなければ建物を建てることが出来ないとされています。

もし、間口が2m以下の場合で建物があった場合で建物を取り壊してしまった場合、次の購入される方は建物を建てることが出来ません。

そうなると土地自体の価値が激減してしまい、売却しようにも売却出来なくなってしまうため、注意しましょう。

旗竿地の売却なら

当社では、名古屋市を中心に愛知県内の旗竿地を直接買取致します。

「なかなか売れない。。。」
「早めに現金化したい。。。」
「旗竿地に古家が建っているが、現況の状態で売りたい」

旗竿地の売却でこのようなお悩みをお持ち方はお気軽にご相談ください。
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