市街化調整区域
市街化調整区域の売却
市街化調整区域の売却ならお任せください
- 当社では、愛知県内の市街化調整区域にある物件を買取をさせていただきます。
※調整区域で地目が農地(畑)や山林の場合である農振農用地(青地)に関しては当社では買取不可となります。
調整区域の物件を預かっている仲介業者様、調整区域のご売却で困っている個人の方等はお気軽にご相談ください。
調整区域にある物件は買取業者でも断る業者も多く、積極的に買取を行う業者はまだまだ少ないです。
「市街化調整区域はNGと不動産業者に断られた。。。」
「市街化調整区域でボロボロの古家が建っているが、売れるかどうか分からない。。。」
「調整区域の物件を預かったが、どこも買取をしてくれない」
「家が建たない用途が資材置き場や駐車場くらいしか使えない土地を売りたい」
このようなお悩みをお持ち方はお気軽にご相談ください。
売主様が直接売却する場合は当社が買主となるため、仲介手数料は不要です。
お問い合わせはいただければ即日~1日で机上査定をすることが可能ですのでまずはお気軽にご相談ください。 市街化調整区域にある物件価値
- 市街化調整区域にある物件価値は建物が建てられる、建てられない、既存の建物が建て替えられる、建て替えられないで大きく変わってきます。
土地に建物が建てられる場合は近隣の市街化区域にある土地相場と比べても相場の8~9割くらいはつくこともあります。
逆に全く建物が全く建てられなかったりした場合は買手はかなり限られてくるため、非常に安くなってしまうことが多いです。 市街化調整区域でも既存宅地であれば売却しやすい
- 市街化調整区域にある物件で比較的に売りやすいのは下記となります。
・土地が既存宅地である物件
⇒既存宅地とは市街化区域等の都市計画を定められた線引き日(市によって変わりますが昭和45年~47年頃)以前から地目が宅地でおおむね近隣に50戸以上の住宅が建てられていた場合は市街化調整区域でも許可無で建築することが可能です。
既存宅地であれば市街化区域と同じように一定の面積以下であれば許可不要で建築が可能なため、売りやすいです。
・開発許可を取得している物件
⇒既存宅地でなくても開発許可を取って建てられた建物であれば同一規模、同一用途であれば建物を建替えすることが可能です。
工場や倉庫等に多いですが、開発許可を取得している場合は市街化区域に比べて土地を安く取得できるという理由で需要があります。
上記に該当すれば市街化調整区域でも建物が建てることができるため、売却はしやすくなるといえるでしょう。 市街化調整区域にある売却困難な物件
- 市街化調整区域で売却が困難な物件は下記となります。
・地目が田や畑の農地
農地は非常に売却しにくく、農家の方が購入する以外で買主様を見つけるのは難しいです。
農地として売却するのにも農地法という制限があり、これには購入する農家の方に多くの制限があります。
そのため、売りたくても売れない農地は日本全国にはたくさんあります。
農地を農地以外の地目にするのも都市計画法と農地法の許可を受けなければならずかなりの困難と時間が伴います。
当社としても市街化調整区域の地目が田や畑の場合は買取は不可となります。
・無許可で建てた物件
線引き日(昭和45年~47年頃)以前に建てられた建物であれば許可不要で建替えが可能ですが、線引き後以後に建てられた建物の中には無許可で建てられた建物もあります。
無許可で建てられた建物に関しては建替えも出来ないですし、建物を解体して更地にしても新しい建物も基本的には建てることは出来ません。
そのため、活用方法が限られてしまって売却するのは非常に困難になることも多いです。
・新宅地
新宅地とは線引き後(愛知県内の市では昭和45年11月頃が多い)に宅地となった土地が該当します。
新宅地は一般の方では建物が建てられてないため、購入者が限られてきてしまいます。
愛知県では市によって条例が定められていることも多く、まずは市に確認して建物が建てられるかどうかを当社で確認を行い、査定をさせていただきます。 資材置場となっている雑種地も買取します。
- 当社は資材置場となっている雑種地も積極的に買取しております。
市街化調整区域でも雑種地であれば建物は建てられなくても資材置場等で利用が可能なため、買取することが可能となります。
使っていない草木が生えた遊休地でも現況の状態で買取も可能なため、お気軽にご相談ください。 市街化調整区域にある物件でよくあるご質問に関して
- ・調整区域の多いエリアってどこですか?
→この愛知県内で調整区域が多いエリアとしては稲沢市、愛西市、一宮市、小牧市等、主に北尾張には多いです。
・既存宅地はどうやって判断しているのでしょうか?
→土地と建物の謄本を見て判断をしてますが、確実ではないためその物件がある市役所にいって聴き取り調査をしております。
・土地の地目が山林や農地は売却できる?
→大変申し訳ありません。当社では調整区域内の山林、農地の場合は買取するのが不可となります。理由としては購入できるのが農家従事者等に限られてくるためです。山林に関しては現況の土地が山林になっていない場合は例外的に買取出来る可能性はあります。
・成約するまで費用等は発生しないでしょうか?
→はい。当社では調査等は全て無料です。また、当社が直接買取をさせていただく場合は仲介手数料も不要となります。
・道路が狭かったり、田舎の調整区域でも買取可能でしょうか?
→調整区域を調査した結果、既存宅地等、建物が建てられる場合や雑種地の場合はもちろん可能です。 - 市街化調整区域の無料査定はこちらから(業者様・個人様)