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事故物件

事故物件の売却

事故物件とは?

当社では、名古屋市を中心に愛知県内の事故物件を直接買取致します。

直接、当社が購入するため、仲介手数料は不要でスピーディな取引が可能です。

「事故物件の売却後に責任を負いたくない。。。」
「事故物件をはやく売ってしまいたい」
「事故物件を現況のまま売りたい」
「事故物件は難しいと他社に断れて困っている。。。」

事故物件の売却でこのようなお悩みをお持ち方はお気軽にご相談ください。

当社では売主様が事故物件を売却後のトラブルの責任は追及しません。

当社は不動産買取のプロのため、当社が責任を負った上で購入させていただきます。

通常、一般的な不動産売却の場合は引渡し後1~3ヶ月間は売主様が責任を負う必要があります。

しかし、当社は不動産買取のプロのため、当社が責任を負った上で購入させていただきます。

そもそも事故物件とは法律上では定義はされていないですが、心理的瑕疵や物理的瑕疵がある物件のことをいいます。
※瑕疵とは欠陥、不具合という意味です。

心理的瑕疵とは様々な心理的な理由で住みたくないという心理的に問題がある物件です。

例えば自殺、殺人、火事、火災等で事故死は重い心理的瑕疵があるため、代表的な事故物件です。

その他にも周辺施設に墓地、風俗、刑務所、暴力団事務所等の嫌悪感のある施設も心理的な負担があるため、事故物件まではいかないですが心理的な瑕疵はあります。

物理的瑕疵は建物や土地に重大な欠陥や不具合があることです。

例えば雨漏りをしている、白蟻に食われている、建物が傾ている、土地が土壌汚染されている等は物理的瑕疵に該当します。

このような物件全てが事故物件とは言いませんが物理的瑕疵、心理的瑕疵がある物件は問題がある物件ということは覚えておいた方が良いです。

事故物件の告知義務

心理的瑕疵、物理的瑕疵がある物件については告知義務といって売主様から買主様にどのような瑕疵があるのかを説明する義務があります。

もし、心理的瑕疵や物理的瑕疵を知っていながら隠して売却した場合、後々に買主様から訴訟問題に発展する可能性が高いです。

トラブルに発展した場合、売主様は最悪、契約解除や損害賠償を請求される可能性もあります。

そのため、売却しようと検討している物件に何かしらの瑕疵がある場合は必ず告知するようにしましょう。

事故物件の売却相場

事故物件は心理的瑕疵の重さ、物理的瑕疵の重さによって値段は全く変わってきます。

多くの事故物件はどんなに心理的瑕疵や物理的瑕疵が軽くても通常の相場の8割くらいになってしまいます。

瑕疵が特に重い自殺、殺人等の物件は買主様もほとんどいないため、通常相場の半値以下になってきます。

立地等が良くて希少性がある物件に関しては事故物件でも市場と同じくらいの金額で売れていくケースもありますが、多くの場合は相場の8割以下にはなってしまいます。

事故物件の売却は難しい

事故物件を売却は瑕疵が重ければ重いほど不動産業者に断られやすいです。

不動産業者が事故物件を預かってもなかなか売れずに1年、2年も売れないということも多いです。

そのため、事故物件の売却を依頼しても売れないという理由で断る業者も多いです。

また、仲介の場合で物件の金額が低いと仲介手数料が少ないという理由で不動産仲介業者は断りがちです。

しかし、当社では事故物件を直接買取をさせていただきますのでお気軽にご相談ください。

事故物件売却に関するよくある質問

・家の中がゴミであふれていますが、現況のままでも買取可能でしょうか?
→当社では現況の状態で買取をさせていただきます。

・遠方に住んでおりなかなか現地に行けませんが、大丈夫でしょうか?
→問題ありません。当社がお客様の元に伺うことも可能で柔軟に対応させていただきます。

・買取をされた後はどのようにするのでしょうか?
→主に全面リフォームを行い、当社にて販売をさせていただくことが多いです。

火災で家が燃えた状態ですが、そのような物件も買取してもらえるのでしょうか?
→もちろん可能です。
事故物件の無料査定はこちらから(業者様・個人様)